保健室から

「学校において予防すべき感染症」の発生時の対応について

医師から「学校において予防すべき感染症」と診断された場合、次のような対応をお願いいたします。

  1. 感染症と診断されましたら、学校に連絡をお願いします。

    学校において予防すべき感染症の場合、出席停止を指示する場合があります。
    その際、出席停止の期間は欠席にはなりません。

  1. ご自宅にて十分休養を取られ、回復に努めてください。
  2. 感染症が治癒し、感染のおそれがなくなって登校を開始される時は、以下の書類を提出してください。
  • ①新型コロナウィルス感染症の場合は「治癒報告書」――― 保護者の方に記入していただく書類です。
  • ②インフルエンザの場合は「治癒報告書」――― 保護者の方に記入していただく書類です。
  • 上記①、②以外の感染症の場合は「治癒証明書」 ――― 受診した医療機関で記入していただく書類です。
  • 書類は担任にご提出してください。
  1. 「治癒報告書」、「治癒証明書」について

学校に取りに来ていただいてもかまいませんし、学校から郵送・FAX送信も可能です。(事前にご連絡ください)

上項よりダウンロードしてお使いください。